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すべての微生物を研究対象とする実験、その従事者

 

【微生物を扱う実験の一例】

・動植物の感染症の実験    (感染症を罹患した人や動物の検体はBSL2)

                (LPSなどの低毒性の成分のみを用いる実験は除外)

・土壌、水系、糞便中の微生物の実験

                   (下水処理など微生物を意識せずに使用する場合を除く)

・発酵の実験          (納豆や味噌、ヨーグルトを食品と使用する場合を除く)

               (分離菌株による麹作成やパン酵母の増殖は規制対象)

・自然界からの菌の分離実験

 

【微生物を扱うとは認識されない実験の例】

・健康な動物や植物の臓器や器官を用いる実験

・発酵食品を食品として用いる実験

・土壌や河川の水を微生物を意識せずに使用する実験

・毒性がなく、感染や増殖が起こらない微生物成分を利用する実験

・動物細胞などの取扱いの際に混入した雑菌の扱い

 

【規制対象かどうか怪しい微生物の例】

・細菌,真菌,ウイルス、ウイロイド、原虫、寄生虫及びプリオン以外の微生物。

・微生物や感染動物の感染部位も、ホルマリンなどで固定された場合はたぶん除外。

・カビやキノコは、肉眼でも見えますが、真菌で規制対象。

・小型節足動物(ノミ、ダニ、ミジンコ)やワムシは除外されますが、人畜共通感染症に注意。

・藻類(ミドリムシ、ミカヅキモ、珪藻)はたぶん除外。

・粘菌や寄生性のない原虫(動物性原生動物)であるミドリムシやゾウリムシ、アメーバは、たぶん規制対象。

 

 

病原体等管理業務に関するQ&A(厚生労働省、抜粋)

 

Q1 臨床検体は、規制の対象となりますか?

A1 直接生物テロに使用される可能性が低い臨床検体については規制の対象とはしていません。なお、臨床検体を増菌培養等することにより分離・同定された病原体等(カルチャー)は、盗取等により生物テロに即座に使用することに繋がる可能性があることから、規制の対象となります。

 

Q5 ウシが規制対象の病原体等に自然に感染した場合は、対象になりますか?

A  非意図的な要素により感染した場合、すなわち、自然感染した動物は、病原体等としての規制の対象とはなりません。なおこれらの自然感染動物からヒトへの感染が懸念される場合には、既存の感染症法や家畜伝染病予防法等の規定により、汚染された物品として適切な処置がとられます。これに対して、意図的に特定病原体等を動物に感染させるなどした場合には、感染によりその利用価値が高まっていることから、病原体等としての規制の対象となります。

 

Q11 組み換えた病原体等は規制の対象になりますか?

A 規制対象の病原体等を組み換えた場合は、基本的には規制の対象となります。また、組み換えたことにより弱毒となり、人を発病させるおそれがほとんどないものについては、感染症法第6条の規定に基づき厚生労働大臣が指定することにより本法の規制対象病原体等から除外されることとなります。

 

Q12 食品中のサルモネラ属検査の場合は対象でしょうか。サルモネラ属の同定までのみ実施している場合です。

A サルモネラ属の同定までの検査で施設における業務目的が達せられる場合であれば、結果として規制対象かどうかまで確認されていないため、規制の対象とはなりません。なお、通常業務として同定まで行っているにもかかわらず、敢えて(不自然に)同定していないような場合は、規制対象逃れと捉えられ兼ねませんのでご注意ください。

 

Q33 採取した土壌から炭疽菌が検出・同定された場合、その土壌を採取した土地の所有者は所持者となるでしょうか?

A 所有する土地から意図せず炭疽菌が検出・同定されたような場合については、当該土壌が盗取され、そのまま生物テロに使用されるおそれは低いことから、所有者に対し、今回の病原体等の規制は適用されません。  

 

Q1 運搬の時、一次容器が試験管以外にチューブでもよいのでしょうか?

A  密封されるものであれば特に規定はありません。病原体等を安全に運搬する場合に、国際航空輸送協会(IATA)の規約で規定されている容器、包装等を用いることを推奨します。病原体等の陸上輸送においてもこの容器包装を用いるよう規定しているところです。 

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